日本オマーンクラブのご案内
Ⅰ.日本オマーンクラブとは
当クラブは、オマーン好きの人たちの集まりです。
日本に一番近いアラブの国オマーンに「広島オマーン友好協会」しかなかった平成22(2010)年5月28日に有志によって設立された湾岸諸国で唯一の草の根友好団体。いわば、「オマーン勝手連」。
目的は、「オマーン理解を深めることと日・オ両国の友好促進」
具体的な活動としては、
- (1) オマーン関連情報の交換
- (2) 講演会および文化活動
- (3) オマーンツアー
- (4) 懇親会の開催
- (5) 在日オマーン人留学生と日本人学生との交流の支援
- (6) その他
Ⅱ.日本オマーンクラブ会則(2022年4月改定)
第1条 | 名称 | 本会は、日本オマーンクラブと称する。(英語名は、“Japan-Oman Club”) | ||||||||||
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第2条 | 事務所 | 事務所を会長の定めるところに置く。 | ||||||||||
第3条 | 目的 | 本会は、わが国のオマーン・スルタン国理解と、両国の友好・親善促進に資することを目的とする。 | ||||||||||
第4条 | 事業 | 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) オマーンに関する情報の収集と会員への提供 (2) パーティの開催(会員親睦、オマーンからの来訪者歓迎、その他) (3) 講演会の開催および文化・教育交流活動 (4) 会員その他のオマーン訪問促進 (5) 在日留学生と日本人学生との交流支援 (6) その他、前条の目的達成に必要なすべての事業 |
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第5条 | 会員 | 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会する個人の正会員と学生会員とする。 会員はいつでも事務局に通知することで退会できる。 また次の一つに該当した時は理事会による過半数の決議をもって除名することができる。但し当該会員には事前に通知し弁明の機会を与えなければならない。 ・クラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき ・その他除名すべき正当な理由があると認められた時 |
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第6条 | 会費 | 会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。 本会の会費は、正会員は年額2,000円、学生会員は年額1,000円とする。納入した会費は退会しても返還されない。 なお、年会費は通信費その他に充てることとし、パーティ等はその都度実費を徴収することとする。また、会費は、郵便局または確実な金融機関に預け入れし、会計が管理する。 |
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第7条 | 理事 | 本会に理事12名以内を置く。 理事は正会員の中から総会の決議により選任される。 理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を推進する。 |
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第8条 | 役員 | 本会に、次の役員を置く。役員は総会の議決により選任される。
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第9条 | 役員の職務 | 会長:本会を代表し、会務を総括する。 事務局長:事務全般(会議事務も含む)を処理する。 常任理事:理事会を代表して意見を具申する。 会計は、経理を担当する。 監事は、理事の職務の執行と本会の会計を監査する。 |
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第10条 | 役員の任期 | 役員の任期は原則2年とする。ただし、再任は妨げない。 | ||||||||||
第11条 | 名誉会長 | 本会に、名誉会長を置くことができる。理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 | ||||||||||
第12条 | 会議 | 1.本会の会議は、総会、理事会および運営委員会とする。 2.総会は原則年1回とする。会員の過半数をもって成立する。 3.理事会は、随時開催する。理事の過半数をもって成立する。 4.総会および理事会は、会長が招集し、議長は会長が務める。 5.運営委員会は会長または事務局長が招集し、随時開催する。運営委員の過半数をもって成立する。 6.会議の議決は、出席者の過半数をもって行う。 |
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第13条 | 総会の議決事項 | 総会は、次の事項を議決する。事業計画および予算事業報告および決算、理事および監事の選任、会則の改正その他理事会が必要とする事項 | ||||||||||
第14条 | 理事会 | 理事会は、次の事項を議決する。会務の執行に関する事項。総会に提出する事項。 | ||||||||||
第15条 | 運営委員会 | 運営委員会のメンバーは理事に限らず会長が随時選任できる。運営委員会は理事会の補佐としての役割を持ち、審議事項の事前準備、クラブ活動計画策定や実行の具体化等、クラブ運営全般についての支援、方針策定を行う。 | ||||||||||
第16条 | 会計年度 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||
第17条 | 経費 | 本会の経費は、 1)会費 2)政府機関、企業および個人等からの寄付 3)本クラブの活動に伴う収入 4)利子 等の収入を充てる。 |
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第18条 | 経費の支払い | 役員、理事および運営委員は無報酬とする。 活動により臨時の支払いが生じる場合は、事前に運営委員会に諮り承認を得るものとする。支払いの状況については年度末に会計報告を行い、総会の承認を得るものとする。 |
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第19条 | 解散 | 当クラブは、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 解散するときは、正会員総数の4分の3以上の賛成を得なければならない。 (2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 |
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第20条 | 清算人の選定 | このクラブが解散するときは、総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。 | ||||||||||
第21条 | 残余財産の帰属 | このクラブが解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会で議決したものに譲渡するものとする。 | ||||||||||
第22条 | その他 | 本会の運営に必要な事項は理事会で定める。本会の設立は、平成22(2010)年5月28日とする。 |
Ⅲ.事務所および人事(2024/4/1~2025/3/31)
事務所 | 住所:〒227-0046 神奈川県横浜市青葉区たちばな台2-6-10 E-mail:japan.oman.club@gmail.com |
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理事 | 岩城淳子、 遠藤晴男(名誉会長)、 岡部聰、 金川弘美、
久保田郁子、 郡司みさお、 柴田芳彰、 ジョーンズ享子、 新村和利、 Ferda Gelegen、 中江信、 野々田章芳 |
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役員 | 常任理事未定
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